ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日
令和4年度名古屋市相談支援従事者研修を受講して 『触法障がい者の支援』
2023-03-01
~司法と福祉の連携~ 講師: 弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 弁護士 高森 裕司 様
「寄り添い弁護士制度」ってなに?
弁護士が罪に問われた人の社会復帰や再犯防止のための相談や支援活動にあたる制度
よりそい弁護士は、2019年4月から実施されたばかりの制度です。
弁護士。刑事施設、保護観察所、検察官等から多数の申し込みが有り、年々、件数が増えて
いるようです。
愛知県弁護士会の取り組みとして、今後も「罪に問われた人の社会復帰・再犯防止」のため
より良い弁護士制度の定着、発展を目指されてるそうです。
Q:どんな場合に利用できるの?
入り口支援
・不起訴処分などにより釈放された
・刑事裁判で執行猶予判決を受けた
・少年審判で保護観察処分になった
⇒生活保護手続きや帰住先調整などの支援をおこなう
出口支援
・刑務所や少年院に収容された
⇒釈放・退院後の帰住先調整、就労先確保などの支援や借金への対応などの法的支援を
おこなう
Q:誰が申し込みできるの?
とりあえず弁護士に相談したい!
・本人
・矯正・保護関係者などの個人や関係機関・団体
・家族
具体的に支援活動をしてほし!
・弁護士
・収容されている施設(刑務所や少年院)
研修を受け感じた事は相談支援専門員が一人で抱え込んで支援をおこなう事をせず、法律に
詳しい弁護士に相談する必要性を学ばせて頂きました。
弁護士と言う立場の方に相談する事は敷居が高くためらっていたが、講義を傾聴する中、
制度の理解と頼る事の必要性を学べました。