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ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日

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国会にて

2021-06-21
梅雨時期で蒸し暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、6か月にわたって開催されていた第204回国会は,会期延長されず,150日間の会期を終えて,6/16に閉会しました。
政府が提出した法案の97%が成立したそうです。この成立率は過去5年間で最も高いものとなります。
福祉や周辺領域で成立した主な法制度を整理したいと思います。
〈新制度〉
●医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
・医療的ケアを受けることが不可欠である児童とその家族の支援するための措置,「医療的ケア児支援センター」を創設する。 施行日:公布日から起算して3月を経過した日
※同センターの業務は,「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して,医療,保健,福祉,教育,労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整」とされているので,社会福祉士の職域拡大につながることでしょう。
〈改正法〉
●子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律
・年収1,200万円以上の者を児童手当の支給対象外とする。(児童手当法) 適用:令和4年10月支給分から
●全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
・後期高齢者医療の被保険者のうち,現役並み所得者以外の被保険者であって,一定所得以上のものは,窓口負担割合を2割とする。(高齢者の医療の確保に関する法律) 施行日:令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日
・傷病手当金は,途中で出勤した場合,その分,延長して支給する。※今までは1日でも出勤すると労務不能とされず,出勤日以降は支給されなかった。(健康保険法等) 施行日:令和4年1月1日
・短期の育児休業の取得に対応して,月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する。(健康保険法,厚生年金保険法等) 施行日:令和4年10月1日
●良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等改正の趣旨の一部を改正する法律
・医療機関に対し,医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。(医療法)  施行日:令和4年4月1日
●育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(育児・介護休業法) 施行日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け。(育児・介護休業法) 施行日:令和4年4月1日
・育児休業の分割取得(2回まで) 施行日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。 施行日:令和4年4月1日
●少年法等の一部を改正する法律
・特定少年(18歳以上の少年)は,罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める場合,検察官に送致しなければならない。 施行日:令和4年4月1日
●国家公務員法等の一部を改正する法律
・現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。(国家公務員法) 施行日:令和5年4月1日

気がつかないうちに様々な新しい制度が出来、改正されています。私自身の暮らしにも関わってくることもあります。アンテナを建て、情報をインプットし、アウトプット出来るよう努めていきます。

被保護者調査

2021-05-28
 例年より早い梅雨入りとなり、過ごしにくい時期となりました。今回は被保護者調査を取り上げます。すべて1年前との比較ですが、生活保護の申請件数及び保護開始世帯数はいずれも昨年の3月より多くなっています。新型コロナウイルスの影響が出始めたものだと考えられます。次に被保護実人数と保護率も増えているように思いますが、実はどちらも下がっています。世帯類型別にみると、高齢者世帯、母子世帯、傷病者世帯は減少、逆に障害者世帯、その他の世帯は増加しています。被保護世帯の半数を占めるのが、高齢者世帯です。高齢者世帯が減少しているのは、高齢者世帯の多くは非稼働世帯だと考えられるので、コロナの影響を受けにくいからだと考えられます。逆に母子世帯の多くは稼働世帯だと考えられるのでコロナの影響を受けるはずです。それにもかかわらず減少しているのは施策がある程度功を奏していると思われます。最近では、「ひとり親自立促進パッケージ」も策定され、後押しされています。ここで気にして頂きたいのが、「障害者世帯」と「その他の世帯」です。生活保護受給者が増加しているという一般的なイメージは「その他の世帯」の増加にあります。そのため、雇用対策の多くは、その他の世帯を対象としたものです。障害者に対する雇用対策や所得補償、とりわけ所得補償は、エアポケットになっているのかもしれません。寒暖の差がありますので体調には十分ご注意くださいませ。                     

令和3年障害福祉サービス等報酬改定

2021-04-27
 5月も間近にせまりゴールデンウイークも近づいていますが、今年のゴールデンウイークもコロナ禍の影響で旅行やイベント等への参加は自粛になりそうです。令和3年4月より障害福祉サービス等報酬改定が行われました。改正内容は障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力強化などの課題に対応となっています。質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直しがあり、基本報酬の充実や従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価、事務負担軽減及び適切なモニタリング頻度の設定となっています。今後も担当している方がよりよい生活を送って頂けるよう支援して参ります。また相談支援支援事業所かくれんぼは4月より事務所が移転しました。新しい住所は北区金城町4丁目35ー1 かくれんぼ福祉センター1階です。近くにお見えになった際は、ぜひお立ち寄り下さいませ。                             

障害者雇用率制度の改定

2021-03-31
 4月も間近にせまり桜も満開で過ごしやすい日も多くなってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割内で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から変わります。民間企業が2.3%、国、地方公共団体等が2.6%、都道府県等の教育委員会が2.5%とそれぞれ0.1%引き上げになりました。今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。事業主には毎年6月1日時点で障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなかればなりません。コロナ禍の影響で事業主の方々もご苦労だと思いますが、共生社会の実現に向けて相談支援専門員としてより一層努力したいと思います。                             

緊急事態宣言

2021-02-23
 3月も間近にせまり暖かい日も多くなってきておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2回目の緊急事態宣言の最中であります。近日中にも解除されるともいわれている昨今ですが、まだまだ油断は禁物です。ワクチンの接種も医療従事者の方から始まっていますが、副反応など不安なこともたくさんあります。緊急事態宣言の中、障害福祉サービスでも在宅ワークや在宅訓練などを取り組む事業所もあります。様々な状況のなか、色々な工夫や方法を考えて取り組んでみえる事業所には頭が下がります。これからも利用者の方に寄り添えるよう支援していきたいです。今日は天皇誕生日の祝日でしたが、一般参賀の中止でした。今後もコロナ禍で様々な行事等にも影響が出てくると思います。夏には東京オリンピック・パラリンピックも控えています。今後どうなっていくのか心配ですが、ご自愛下さいませ。                             
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